2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
さらに、市町村が協議会を設置した場合には、その協議会に関係許可権者等に入っていただきまして事前調整をすることによって、実際のその手続における事務処理期間が短縮されるといった効率化、迅速化の効果があるものと考えております。
さらに、市町村が協議会を設置した場合には、その協議会に関係許可権者等に入っていただきまして事前調整をすることによって、実際のその手続における事務処理期間が短縮されるといった効率化、迅速化の効果があるものと考えております。
御質問ですが、今お話ししたような観点で、都市計画法上の許可権者であります自治体の首長の判断基準が全国でまだ統一が取れていないのではないか、ばらつきがあるのではないか、こういった実態についてどのように捉えられているか、お聞きをしたいと思います。
開発許可に当たって、許可権者である都道府県知事等は、法令の規定や趣旨に従って開発許可制度を運用していただく必要があると考えております。このため、国土交通省におきましては、技術的助言により法令の解釈や運用を明らかにし、あるいは個別の照会に対して回答するなどにより、許可権者の判断基準にばらつきが生じないよう必要な対応を行ってきております。
御指摘ありましたエリアを指定して一括で申請する方式につきましては、申請者の負担が軽減されると、これは間違いないことでございますけど、一方、申請された車両がエリア内の全ての道路あるいは交差点を通行可能であるかどうかを今度は許可権者である市町村含め道路管理者がチェックすることになるので、自治体の負担が大幅に増えるんではないかという懸念もあって、審査の時間が増えるんじゃないかというおそれもあるのかなということも
その上で、事業者が申請する地域脱炭素化促進事業計画を認定するに当たり、森林法や農地法などの許可のワンストップの手続のため、通常では許可を受ける事業者が手続を行うところ、市町村が許可権者と協議をしなければなりません。 事業者負担は軽減されますが、自治体の負担は大変に大きくなります。再エネ導入ポテンシャルが高く、開発が集中する自治体の多くは小規模な市町村です。
加えて、これも、面積にかかわらずやはり地元から聞こえてくるのは、この開発許可権者は都道府県知事だということですけれども、その際に、地元自治体の意見聴取という仕組みはありますけれども、大体、現実的にこういった大規模開発が行われたときに、やっぱり地元自治体のいろんな反対が結構あって、そこであつれきが生まれたりします。
まあ、許可する方はそうでしょうから、それの許可権を取る側の方で、農政側で私はそれを受け持ったわけですので。 その後、見てみると、私は、水利権協議が大きなわだかまりになっていると思うんですけれども、河川法の改正をするときは、農水省から電話帳ぐらいの質問書を河川局にぶつけるんですよ。それから、農水省の土地改良法の改正のときには、逆に今度は、河川局から電話帳ぐらいの質問書がぶつけられるんです。
先生が御指摘のような、転用許可の運用に係る疑義などがあった場合には、その制度の運用に不適切な点があれば、必要に応じまして、申請者あるいは許可権者である都道府県知事が適切な判断ができるように助言等の指導を行っているところでございます。
この許可の基準につきましては、制度上は、各開発許可権者、地方公共団体、審査主体の方で定めるということになりますが、具体的には、開発地又は周辺の浸水リスクを踏まえ、例えば建築物の地盤面や床面が浸水想定水位と比べてどの程度の高さ以上あるかとか、あとは、周辺の避難施設の有無というようなこと、必要な建築物の安全性、避難上の対策の実施、こういったものを確認していただくということを考えてございます。
○北村政府参考人 今回、市街化調整区域についての開発許可の厳格化ということを提案させていただいてございますけれども、これにつきましては、先ほども御答弁いたしましたとおり、開発審査会、開発許可権者に置かれる第三者機関である開発審査会において一件一件審査をする。
今、青木先生が御質問されたこの事案につきましては、最終処分場の設置の許可権者が千葉県であります。当該最終処分場の拡張計画について、廃棄物処理法に基づく基準に適合し、生活環境の保全について適正な配慮がなされていることを適正な手続を経て確認した上で許可したと、そういうふうに聞いております。
○松田委員 在留特別許可の許可権者が法務大臣ということであります。でも、実際は、各地の入管の退去強制手続を行うのは、入国警備官の裁量で行っているというふうに伺っております。具体的な例がなければ、それぞれの入管職員によって判断が変わってきてしまうということもあります。これは問題だと思います。
○伊波洋一君 また後で質問しますけれども、沖縄県、玉城デニー知事は昨日の会見で、沖縄防衛局が違法な埋立工事を強行し、琉球セメントが公共用財産使用の許可権者である沖縄県にも事前説明もなく、工事完了届も出さず、赤土等防止条例に基づく届出もないまま桟橋が使用されたことは甚だ遺憾と厳しく批判し、公共用財産使用の即時停止と沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則二十一条に基づく県による立入検査を要求しました。
お話ございましたように、これらの審査手続が当事者の方にとりまして過度な負担となりませんように、私ども農林省といたしましては、転用許可事務の適正かつ迅速な取扱いというものを決めておるところでございまして、一つは、審査の効率化、提出書類の簡素化などの取組について、許可権者でございます地方公共団体に対しまして、通知等によりまして技術的助言を行うこととしておるところでございます。
これからは、鉄道建設の許可権者として、国土交通省は、事故原因の検証を委ねられた者としてしっかりと技術支援をしていくべきであると思います。それから、今後の調査、設計、施工の各段階ごとにチェックを果たしていくべきだと私は考えますけれども、石井大臣、いかがでしょうか。
この行為に対しましては、いわゆる許可権者であります岐阜県から工事施工者に対して、行為の中止及び是正措置の実施の指導が、また、あわせてJR東海に対しましては、発注先の法令遵守の指導徹底の要請がなされました。
私立小学校の設置認可は、学校教育法第四条第一項に基づき、許可権を持つ大阪府が基準に基づいて行うものでありますが、大阪府においては、森友学園に対して入学予定者に対して速やかに対応するよう要請をするとともに、大阪府教育委員会から大阪府内の市町村教育委員会に対し入学予定者への配慮を依頼する文書を三月十三日付けで発出し、さらに、私立学校に通うことを希望する保護者がいた場合には、速やかに大阪府へ連絡することを
そしてさらに、代替案が考えられないか検討するよう要請して、検討されない場合は、検討主体は、ダム事業者や水利使用許可権者として有している情報に基づき可能な範囲で代替案を検討、こういう形になっているわけでありますが、これも、残念ながらやめるという選択肢が出てこないような代替案に実はなっているんですね。
三つ目でありますけれども、検討主体、水機構及び関東整備局は、ダム事業者や水利使用許可権者として有している情報に基づき、可能な範囲で検討したのかどうかということをお伺いしたい。
産廃の許可権者である大津市は、単に琵琶湖を守るというだけではなくて、近畿千四百五十万人の水がめである琵琶湖を守る立場に私はあると思うんですが、にもかかわらず、直ちに搬入停止を求めると一年間に三十六回の指導票を交付しながら、人命に関わる危険な事態を放置したままであります。こんな行政指導でいいと考えているのか、環境省、いかがでしょう。
私は、環境省として、昨日通告したところですからそんなに詳細に調べておられるわけではないと思いますが、これは大津市に許可権があるとしても、やっぱりそういう大津市に対して環境省としてもよく実態を調べて助言的な指導をきちんと行うべきではないかと、これは環境省の任務だと思うんですが、大臣の基本的な姿勢を伺いたい。
今回、基本計画にも盛り込まれていますけれども、これは別の機会に議論したいと思っていますが、そこにかかわって、さまざまな規制や、あるいは許可権者についての変更がされているわけです。 ことしの一月十六日に、日本経団連が、「わが国農業の持続的発展と競争力強化・成長産業化に向けて」という提言を出しています。
何で、ボーリング調査などをとめて許可権者である沖縄県が調査をする、そのことが日米両国間の信頼関係に具体的にどのような回復困難で重大な悪影響を及ぼすのか、水産庁、答えてください。